3歳からの反対咬合(受け口)治療
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より確かな虫歯治療
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イイ歯ニ
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医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に自分自身や家族の為に支払った医療費が
10万円以上だった場合に確定申告をすると、一定の所得控除を受けることができます。
この制度を利用することで、医療費の負担を軽減することができます。
歯科治療も一部対象となります。
保険診療やインプラントなどの自費診療の治療費は、医療費控除の対象にすることも可能です。
確定申告で医療費控除の申請手続をされることをお薦めしております。
詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる医療費」を参照ください。

医療費控除の対象となる医療費の要件
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その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
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自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
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年間お支払いになった医療費が、10万円以上の医療費であること
上限200万円までが課税所得額から控除されます。
※一般的には10万円以上が基準となりますが、年間所得が200万円未満の方は
所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費の対象
いわゆる病気を治療するために実際に支払ったすべての費用、
風邪薬の購入代金・マッサージ代金・通院費(交通費)・介護費用などが対象になります。
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医師、歯科医師の受診の際に支払った、診療費、治療費
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治療の為の医薬品購入費
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通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
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治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
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その他
歯科治療においては、保険診療はもちろん自費診療においても、金やポーセレンを使用した金属冠や義歯、
インプラントなどの治療において支払った費用は対象になります。
矯正に関しては、不正咬合の歯列矯正のように、身体の構造や機能を是正する目的で行われる場合は
認められます。但し、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
また、一般的に歯ブラシなどの物品の購入費用は対象になりません。
詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」を参照ください。
医療費控除還付金額早見表

※目安の還付金額です。
医療費控除の手続き
医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付するか、
提示することが必要です。医療関係の領収書は大切に保管しておきましょう。
【 用意する書類 】
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確定( 還付 )申告書( 給与所得者は源泉徴収票 )
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領収書( コピーは× )
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印鑑、銀行等の通帳
※確定申告の期間中でなくても申請は可能ですし、忘れていた場合でも5年間までさかのぼって
申請することができます。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。